キャッシングの法律改正データ
2010年(平成22年)の6月18日に、改正された貸金業規制法が完全施行されました。このことによって貸金業者だけでなく、キャッシングの利用者にとっても大きな影響を与えることになりました。改正された点はいくつかありますが、大きな改正点としては、総量規制と利息制限の改正です。では改正後のキャッシングのデータを調べてみましょう。
総量規制とは、貸金業者は貸付け希望者の年収に対して三分の一以下までを限度額とするものです。このことによって、貸金業者は融資の限度額に制限が設けられることとなり、利用者はそれ以上の金額の融資を受けることができなくなりました。この融資限度額は、配偶者貸付けにおいても適用されます。配偶者貸付けとは、配偶者がいる場合、キャッシングの融資額は配偶者と合計した年収の三分の一が融資限度額となるものです。一人での契約よりも多額の融資を受けることが可能な制度と言えます。
ですが、反対にどちらかがすでにキャッシングなどの融資を受けている状態と仮定します。この場合、融資限度額は配偶者と共有されることとなります。そのため、新たに融資を受ける際には、現在受けている融資額を融資限度額である年収三分の一から引く必要があります。例えば300万円が配偶者とあわせた年収の場合、2人あわせて100万円までの融資しか受けることができません。ちなみに、配偶者貸付けを利用する場合は、配偶者の同意書が必要となりました。これもこの度の貸金業規制法によるもので、同意書がない場合は融資を受けることができません。そのため、奥さんが旦那さんに内緒で、配偶者貸付けを利用することは難しくなりました。
そしてもう一つの利息の制限に関する改正です。そもそも貸金ではグレーゾーンというものが存在しており、その結果、多重債務者を生み出す原因として問題視されていました。このグレーゾーンとは、出資法上限金利と利息制限法の上限金利に差が生じたために産まれた金利差のことです。これは利息制限法の年利の上限が20パーセントと定めていることに対して、出資法上限金利は29.20パーセントとされていました。この29.20パーセント以上の利息を聴取した場合は刑事罰の対象となっていました。また、出資法上限金利では、29.20パーセント以内の年利でなおかつ、任意性および書面性を満たしている場合は有効とされていました。ですが、利息制限法による年利は20パーセントです。契約者の任意と書面が交わされていると、それ以上の年利による利息を徴収しても刑事罰処分にはあたりませんでした。この差がグレーゾーンと呼ばれる、どちらの法律も適用されないゾーンでした。そのため、利息制限法による上限年利は20パーセントとされながらも、29.20パーセントまでの年利は黙認されていました。
そして、改正後の現在では、このグレーゾーンが完全撤廃され、年利の上限は20パーセントとなりました。これを超える年利による利息を徴収した場合、刑事処罰の対象となっています。