キャッシングと過払い請求データ
昨今社会問題となっているキャッシングに関わる問題があります。それが「過払い請求」です。この過払い請求とはいったいどのようなものでしょうか。
この過払い請求とは、グレーゾーンの年利による利息を貸金業者から返還を請求するものです。グレーゾーンとは、利息制限法による金利と出資法上限金利の差があるために生じた年利の差です。キャッシングなどの融資では、利率に関して利息制限法と出資法の二つの法律が制限を設けていました。ですが、双方の利率が異なり、さらに利用者の任意性と貸金業者との書類性が認められると出資法上限金利の適用が可能となっていました。
これを詳しくデータで調べてみますと、利息制限法の年利では、10万円未満の融資に関しては年利を20パーセントと定めており、10万円以上100万円未満の場合は年利を18パーセント、さらに100万円以上は年利が15パーセントとして上限金利が定められていました。ですが、それに対して出資法による上限金利は29.20パーセントとなっており、さらにこの適用のためには上記にあるとおり、任意性と書類性が明確であれば有効とされていました。その結果として、グレーゾーンというものが存在するようになり、年利29.20パーセントが上限金利として扱われるようになりました。
過払い請求では、利息制限法に基づいた「引き直し計算」によって、不必要であった利息を請求することになります。100万円以上の利用がある場合は15パーセントによる引き直し計算が行われるため非常に高額な過払い請求となります。
この過払い請求という制度を利用するためには、ある一定の条件を満たしていることが必要です。一つは利息制限法を超えた年利による利息を支払っていたこと(みなし弁済ではない場合)、そしてもう一つが現在借入中あるいは完済してから10年以内であること、です。
上記の条件にあるとおり、過払い請求が行えるのは、完済してから10年以内です。過払いの可能性が疑われる方は、早急に弁護士会へ相談しましょう。また、こうした過払い請求が頻発しているため、多くの貸金業者が自己破産する可能性が非常に高いです。当然、自己破産すると過払い請求による請求では、返還の期待が持てません。ちなみに「みなし弁済」とは、過払いであった利息分を債務者の任意で支払ったことです。みなし弁済の条件として、任意である以上、選択肢がない場合は認められません。そのため、大半の方はこのみなし弁済が適用されることはありません。